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コロナ関連の税制のご紹介

前回 8月10日に納税猶予制度についてご紹介させていただきましたが、

その他にもコロナ感染症の対策の一環として、変更となっている点がございます。

➀法人の欠損金の繰り戻し還付請求の対象拡充

②経営強化税制の拡充

③経営力向上計画の認定期限の柔軟対応

 

➀つ目が、法人の欠損金の繰り戻し還付の特例です。

 

これまで資本金1億円以上の法人は、欠損金の繰り戻し還付制度を利用できませんでしたが、

 

資本金1億円から10億円以下の法人で令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了した

事業年度に生じた欠損金を対象にとなります。

 

ただし、大規模法人(資本金10億円を超える法人)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済み株式の全部を保有されている法人を除きます。

 

※欠損金の繰り戻し還付制度:青色申告書を提出する法人が、確定申告書を提出する事業年度において欠損金額がある場合に、法人の請求により事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度

 

②つ目は、従来の経営力向上計画による経営強化税制の拡充として、対象資産にテレワーク等のための設備投資が加わります。

 

要件として遠隔操作・可視化・自動制御化を可能にする設備

 

③つ目は、②に併せて、計画の認定についても柔軟な取り扱いとなっており、

令和22月以降に取得した設備に関しては、設備取得から計画の申請受理までの期間が

60日を経過する場合でも、令和29月末までの期間は申請受理となりますので

 

既に取得済みの方でも対象となる可能性がありますので検討ください。

 

第2課