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相続登記はお早めに

 

 

大分事務所の薬師寺です。

2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施工される見込みになりました。もし登記を怠った場合は罰則として10万円以下の過料が科せられることになります。実は、現在すでに相続登記せず放置されている土地も義務化の対象なのです!

 

相続税登記がされていない不動産は売却などをすることができません。相続未登記の要因は、手続きの負担と登記費用の負担が大きいと思われます。しかし、相続に係る土地所有権の移転登記に対する登録免許税は通常の所有権移転の場合よりも低いのです。通常は固定資産税の2%ですが、相続の場合は固定資産税の0.4%なのです。

 

もし祖父所有の土地が相続登記されないまま父が相続し、その父も亡くなっていた場合、父が相続登記すべきであった祖父の相続に係る登録免許税も合わせて払わなければいけないそうです。しかし、令和4年3月31日までの期間限定で、父が相続登記すべきであった登録免許税が申請により免除になるそうです!※ただし、この免税処置は建物には適用がないそうなのでご注意しださい。

気になる方は不動産登記の確認をして、早めに手続きされることをお勧めします。

投稿者:薬師寺