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所在不明株主

 

 

事業承継をする場合、中小企業は親族への承継が多いです。                    

「相続」または「生前贈与」という形で自社株を譲渡する方法が一般的です。

創業当初は株主の多くが名義だけで、所有者は先代経営者である名義株(名前だけの株主)だったということがよくありました。

そのような場合、いざ事業承継をしようとすると、「株主の所在が不明」という困り事が発生することがございます。

 

・早く事業承継したいのに、所在がわからない株主がいて進められない

・ 所在不明株主への通知などを行っているが、株式の取得の為に会社法で必要とされる「5年」が経っていない(通知が5年以上継続して到達せず5年間剰余金の配当を受領しない場合はその保有株式の競売、売却、自社による買取りが可能)

 

このような理由で事業承継が円滑に進められないということが少なくありません。

その対策として、8月に「所在不明株主に関する会社法の特例」というのが策定されました。現行5年以上の通知不達成・配当不受領という期間のしばりが特例認定を受けた場合、1年以上と短縮されました。

事業承継をお考えの方はまずは、自社株の名義を確認してみてください。

株の把握が事業承継の第一歩です。          

投稿者:松浦