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事前確定届出給与

 

 

お世話になります、大分事務所の西林です。

 

12月に入りニュースでは公務員のボーナスについて流れていました。

一般企業では新型コロナウイルスの影響による業績悪化などの要因もあり、支給がない場合や支給額が減少しているといった調査もあるようです。

 

さて、企業の経営者は基本的に会社の役員であり、給与は役員報酬という形になっています。役員報酬は定期同額給与という要件があり、要件が満たされない場合には、損金として認められません。そのため、役員に対して賞与の支給を行うことは基本的にはできません。

それでも役員に対して賞与を支給したい場合に利用できる制度が事前確定届出給与です。

これは、税務署に対して事前に支給日と支給額の届出を行うことで、その金額を損金として計上することができるようになります。ただし、支給日や支給額に届出とのずれがある場合には損金不算入となります。

 

役員に対する賞与ということで金額が大きくなることが多いため、損金不算入となった場合にはその年の業績に大きな影響が出ます。利用を検討される際には、顧問の税理士や会計事務所への相談をお勧めします。

投稿者:西林