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令和4年10月からの社会保険適用範囲が拡大

 

 

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。

 

令和410月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

また、令和610月からは、常時50人を超える事業所が対象となります。

 

企業の負担も増えますが、まずは従業員の方へ事前の説明が必要になることかと思います。

また、勤務時間の調整が発生すれば、企業全体のシフト等への影響もでてきますので

人事施策全体の見直しが必要になってくることが考えられますので、

早めにご準備ください。

 

 

※短時間労働者

労働時間 週の所定労働時間が20時間以上

賃金   月額88,000円以上

 

 

詳しくは日本年金機構HPをご覧下さい。

投稿者:荒木