□□4月1日以降の法律改正について□□
今月は法人税・所得税以外の令和7年4月1日以降に改正された法律をピックアップしました。
① 育児・介護休業法の改正
4月から育児休業の取得促進と仕事と育児の両立支援が強化されていることに注意しないといけません。
育児休業に関する給付金も改正され、新たな給付金制度が設けられます。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、事業主に努力義務が課されます。
② 高年齢者雇用安定法の改正
高年齢雇用継続基本給付金の支給率が引き下げられます。一定割合以上減額した場合に、原則15%から10%へと引き下げが行われます。
また、それ以外に65歳以上の高年齢者及び64歳以上の免除対象高年齢者の雇用保険料の免除制度が終了しており4月以降に支払う賃金については、すべての被保険者から雇用保険料が徴収されます。
③ 建築基準法の改正(4号特例の縮小)
4号特例……木造の戸建住宅を建築する際、構造審査を省略できる特例です。
4月以降は省エネ基準・構造安全性基準適合性などの審査が必要になりますので、建築確認申請に注意が必要になります。
④ 労働安全衛生規則の改正(職場の熱中症対策)
令和7年6月1日より、熱中症の重症化を防ぐため、事業者は熱中症のリスクがある作業について、対策を講じることが義務付けられます。
WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または一日4時間以上の実施が見込まれる作業です。対策を怠った場合は、罰則罰金が科される可能性があります。
(別府事務所 Y.K)
〇〇採用活動について〇
この時期は賞与をもらってから退職する人もいる為、力を入れて採用活動を行う企業様も増えてきます。現在、大手求人掲載での有効求人倍率は2-3倍と転職希望者よりも求人数が多い状態です(売手市場)。従来は、無料の媒体(ハローワーク等)でも応募があり、内定を出しても二つ返事で承諾するのが普通でしたが、最近では無料媒体での応募が少なく、内定を出しても他社の選考待ちで、その後内定辞退というケースが多くなってきました。その為、従来のように「企業側が選ぶ」のではなく、「選ばれる企業」になる必要があります。弊社としては、有料媒体への掲載や掲載内容を工夫(1日のスケジュール、福利厚生の強調など)や従業員アンケートを取りながら、少しでも従業員の皆さんが働きやすい環境を作るなど「選ばれる企業」になる為、日々改善に向けて取り組み中です。
(大分事務所 R.K)
投稿者:広報委員
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