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★11月号 元気風通信★

□□相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の併用について□□

 

子供の住宅取得の支援をしたいとの相談を定期的に受けます。相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の2つの制度を併用して最大3,610万円まで贈与税をかけずに贈与できることはご存じでしょうか。

 

1.相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への贈与を行った場合、最大2,500万円まで贈与税がかかりません。令和6年からは新たに110万円の基礎控除が設けられています。

その名の通り、相続時精算課税によって贈与された贈与財産は、相続時に相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。令和8年12月31日までに住宅取得等贈与と併用する場合に限り、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

 

2.住宅取得等資金贈与の非課税制度とは

 直系尊属(父母又は祖父母)から住宅取得等資金を贈与され、住宅用家屋を新築・購入・増改築した場合に適用される制度です。令和8年12月31日までに贈与が行われた場合の非課税枠は、省エネ等住宅で1,000万円、一般住宅で500万円となります。

 

3.相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与を併用する場合の注意点

①住宅取得等資金贈与は贈与を受けた翌年3月15日までに居住していなければなりません。

 

 ②住宅取得資金の贈与は必ず住宅取得前でなければ特例を利用することができません。

 

 ③住宅取得資金の贈与の特例を受けるには贈与税の申告が必要です。また、相続時精算課税制度を利用するには相続時精算課税制度の届出書の提出も必要になります。

 

(別府事務所 A.K)

 

 

 

〇〇 相 続 〇〇

 

 最近の友人との話題の中に、親の介護、お墓、相続というワードが良く出てくるようになりました。

親の介護が始まりそう、お墓はどうするか、相続に備えて何をしたらいいか?

仕事柄、相続についてはよく質問されます。いつも聞かれた際には、90歳まで告知なしで申し込みができる生命保険を教えてあげます。生前に財産の継承者を明確にでき(将来誰がどれだけ受け取るかをきめておくことができる)、なおかつ相続人1人に付き500万円の相続税の非課税枠を活用できます。うちは、相続人が私と妹の2人なので500万円×2人=1,000万円の相続税の非課税枠を活用できるので、生命保険に入っていなかった父は相続税対策の為にこちらに入りました。年末は家族が揃うタイミングです。親が元気なうちに、財産の把握や相続の対策を話し合ってみてはいかがでしょうか? 

 

(別府事務所 A.M)

投稿者:広報委員