➀中小企業における所得拡大促進税制
項目 | 改正前 | 改正後 |
適用 要件 |
適用年度の雇用者給与等の支給額要件>前期の雇用者給与等の支給額 |
適用年度の雇用者 給与等の支給額≧前期の雇用者給与等支給額×101.5% |
適用年度の”継続雇用者”給与等支給額≧前期の”継続雇用者”給与等支給額の×101.5% |
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税額 控除 |
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15% 下記の要件を満たす場合は25%
☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限 |
同左 ただし、1.継続雇用者→雇用者給与等支給額
☆雇用調整助成金の扱いについて 適用要件の判定時には除外しませんが、 税額控除の計算時には除外して計算します。 |
②給 与 等 の 引 上 げ 及 び 設 備 投 資 に関する 税 額 控 除 制 度
項目 | 改正前 | 改正後 |
適用 要件 |
適用年度の雇用者給与等の支給額要件>前期の雇用者給与等の支給額 |
適用年度の雇用者 給与等の支給額≧前期の雇用者給与等支給額 |
適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×103% |
適用年度の新規雇用者給与等支給額≧前期の新規雇用者給与等支給額×102% | |
適用年度の国内設備投資額≧適用年度の減価償却費総額×95% |
なし |
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税額 控除 |
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15% 適用年度の教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×120%の 場合は20% ☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限 |
控除対象新規雇用者給与等支給額×15% 適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×120%の場合は20% ☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限
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投稿者:荒木
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