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令和3年税制改正(給与等の向上に関する)

➀中小企業における所得拡大促進税制

 

項目            改正前 改正後
適用  要件

適用年度の雇用者給与等の支給額要件>前期の雇用者給与等の支給額 

適用年度の雇用者 給与等の支給額≧前期の雇用者給与等支給額×101.5%

適用年度の”継続雇用者”給与等支給額≧前期の”継続雇用者”給与等支給額の×101.5%

税額

控除

(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%

下記の要件を満たす場合は25%

  1. 適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×102.5%
  2. 次のいずれかを満たす
  • 適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練の額の110%
  • 適用年度終了日までに中小企業等の経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、計画に従い実行されたものと証明がされたこと

☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限

同左

ただし、1.継続雇用者雇用者給与等支給額

 

☆雇用調整助成金の扱いについて

適用要件の判定時には除外しませんが、

税額控除の計算時には除外して計算します。

②給 与 等 の 引 上 げ 及 び 設 備 投 資 に関する 税 額 控 除 制 度

 

項目            改正前 改正後
適用  要件

適用年度の雇用者給与等の支給額要件>前期の雇用者給与等の支給額 

適用年度の雇用者 給与等の支給額≧前期の雇用者給与等支給額

適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×103%

適用年度の新規雇用者給与等支給額≧前期の新規雇用者給与等支給額×102%

適用年度の国内設備投資額≧適用年度の減価償却費総額×95%

    なし

税額

控除

(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%

適用年度の教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×120%の

場合は20%

☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限

控除対象新規雇用者給与等支給額×15%

適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×120%の場合は20%

☆控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限

 

投稿者:荒木