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居住用財産の特例と住宅借入金等特別控除の重複適用制限

 

 

今年の確定申告で実際にご相談がありました。

令和2年4月1日以後、住み替えなどで前に住んでいた居住用財産を売却した場合に、3,000万円特別控除等の譲渡特例と新居の住宅借入金等特別控除の重複適用ができなくなりました。

 

(居住用財産の特例)

居住用財産を売却した場合には、長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費用)から最高3,000万円の特別控除額を控除することができる。

 

(住宅借入金等特別控除)

個人が国内において、住宅の新築・購入をして、自己の居住の用に供した場合において、住宅の新築等のための借入金等(住宅ローン)を有するときは、その居住の用に供した年以後10年間(その住宅の新築等が特別特定取得に該当する場合には13年間)の各年にわたり、その年分の所得税額から、その年の12月31日における住宅ローンの残額に応じて計算した金額を控除することができる。

 

この税制改正は、優遇税制の二重取りができたという問題がありそれを防ぐためのものと推測されます。

 

今後は、譲渡益に対する税負担と、住宅借入金等特別控除を利用した場合の税額控除の効果を比較することが必要となり、それを検討したどちらかを選択することとなります。

詳細につきましては監査担当者までご相談下さい。

投稿者:辻