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経営継続補助金に関する会計処理

 

 

新事業年度に入りました。

昨年度実施された農業経営継続補助金にあっては、まだ入金がされずやきもきされている方も多いと思います。

特に、決算申告が増加してくるこれからの時期は会計処理に関してどうすればよいかといった声も聞こえてくるころかと思います。

 

さらに、圧縮記帳“等”により国庫補助金(ハード部分のみ、ソフト部分は雑収入)相当額を損金処理をお考えの方は混乱されているかもしれません。

 

みなさんのケースとしては以下の5ケースが考えられます。

損金経理処理を検討中の法人を前提に話をしますと

まず結論としては、➀~⑤のいずれも損金処理が可能となります(損金算入可能額の計算にはご留意)。

特に今回多いケースであろう②を始め、➀、②、④においては令和2年度の確定申告において損金処理が可能です。先ほど圧縮記帳“等”と記載しましたのは、

➀と⑤以外は、資産を取得した事業年度においては圧縮記帳できず、当該事業年度において特別勘定による損金処理を行い、翌事業年度において取崩による益金と圧縮記帳による損金算入の2段階処理となります。

 

そして、これらの適用を受けるためには、別表13の(1)の作成が必要です。

参考までに、補助金の名称は【経営継続補助金】、補助金等を交付した者【一般社団法人全国農業会議所(農林水産省)】とご記載ください。

投稿者:荒木