4月1日より、税務関係書類の押印廃止がスタートしています。
これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていた一定の書類が、令和3年度税制改正により令和3年4月1日以降、押印を要しないこととされました。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
代理人が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要なし。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となる。
昨年10月頃に河野太郎行政改革担当相が行政手続きの「脱ハンコ」に向けた取り組みのお話をされていましたが、我々の仕事の分野にもその動きが出てきているようです。
どのように対応が変わっていくのか、注意してみていこうと思います。
投稿者:宮原
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