大分事務所の波多野です。
6月16日から8月15日が月次支援金の4,5月分の申請が可能になります。
6月分は、令和3年7月1日から8月31日です。
月次支援金の給付要件は、
要件1 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を
受けていること
要件2 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等は、上限20万/月,個人事業主等は、上限10万円/月となっています。
一時支援金を受給した方と一時支援金を受給せずに今回初めて月次支援金を申請する方で提出書類が異なります。
違いは下図の通りとなります。
一時支援金を受給している方は、事前確認が不要で提出書類は宣誓同意書と対象月の売上台帳のみとなります。
一時支援金が未受給の方で、月次支援金の申請が初めての方は、事前確認が必要で、提出書類は上図の通りとなっています。
5月18日以降の一時支援金から変更になっておりますが、月次支援金も事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うことが要件となっております。
申請する際には、注意して申請するようにしてください。
投稿者:波多野
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