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遺言があってよかった事例

 

 

大分事務所の薬師寺です。

以前、遺言について数回に渡り書きましたが、今回は「遺言があってよかった」という事例を一つ紹介します。

個人でアパート経営を行なっていたAさん。公証人役場で遺言を書いていました。(Aさんはご家族に、どのような遺言を作るかお話していました。) Aさんが亡くなった後、すぐに遺言が執行され、アパート収入は息子さんに引き継がれました。その後相続税の申告も順調に進み、10か月の申告期限を待たずに納税まで終わりました。

もし遺言が無ければ、亡くなられたらからのアパート収入は一時ストップされてしまいます。遺産分割協議書が整うまで、または相続人の話し合いにより、アパートの土地・建物の登記を先に行うことなど、新しい所有者が決まるまで時間がかかってしまいます。

スムーズな相続を行うために、遺言の作成について考えてみるきっかけにしていただければと思い紹介させてもらいました。

投稿者:薬師寺