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給与と外注費の税務上の違いについて

 

 

給 与   会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか、これは税務調査などでもよく問題と 

    なる点です。

 まずは両者において税務上においてどのような違いがあるのかを簡単にご説明します。アルバイト、パ 

 ート、社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支給時に所得税の源泉徴収義務が生じま 

 す。

 また、給与に対して消費税はもちろんかかりませんので、消費税は不課税取引として取り扱われます。

 

外注費   外注費の場合は、源泉徴収の必要はなくなります。(但し、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料

    金については、源泉徴収が必要です)また、外注先への支払いは消費税がかかりますので、消費税は課 

    税仕入取引として取り扱われます。

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、本則課税で計算している場合は消費税に関しても課税仕入取引となりますので、実際の消費税の納税額が減ることになります。また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、会社が社会保険料を負担することもありません。しかし、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではなく、「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定しなくてはいけませんのでご注意ください。

 

「給与」と「外注費」の判定基準について 

事業者が請負契約等において自己の計算で独立して事業を行う場合には、その者に対する対価は外注費として取り扱われます。

「給与」と「外注費」の線引きは、基本的には下記のとおりに区分されます。

「給 与」・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価             

「外注費」・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価             

 

ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多く、その場合は「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。税務上は「形式上」プラス「下記の事項」を総合的に勘案して判定することになります。(消費税税法基本通達1-1-1

・その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか        

 代替して業務を行うことができるのが外注費となります。つまり、仕事の基準を満たしておれば、外注先のス 

 タッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。

・外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか 

 外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。請求書などもな

 く、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性が 

 あります。

・役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか          

指揮監督命令を受けないのが外注費となります。外注であれば業務の進行や手順について自由に決めらます。指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性があります。

・まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか        

請求することができないのが外注費となります。当然のことですが、外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。

・役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか          

自分で材料を用意するのが外注費になります。給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。

 

 

基本的には上記の内容で判断をしますが、実際には業種によって材料を支給されたうえで業務を行ったり、指揮監督命令のもとで業務を行うこともあります。したがって、給与か外注費かの判断は必ずしも上記の基準のみを形式的に当てはめて判断するのではなく、個別ごとの契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。          

投稿者:藤野