改正電子帳簿保存法により電子で受取る請求書や領収書が今後多くなると思われます。
そのような場合印紙税はどうなるのでしょうか?
課税文書の作成は、紙や書面に課税事実を記載することが前提とされており、PDFで領収書を送っても課税文書に該当せず印紙税は課税されません。そして、もし相手方がそのPDFファイルを印刷して保管したとしても、これは電子データーのコピーに過ぎず、印紙税の課税文書となりませんので印紙は不要となります。
投稿者:野尻
改正電子帳簿保存法により電子で受取る請求書や領収書が今後多くなると思われます。
そのような場合印紙税はどうなるのでしょうか?
課税文書の作成は、紙や書面に課税事実を記載することが前提とされており、PDFで領収書を送っても課税文書に該当せず印紙税は課税されません。そして、もし相手方がそのPDFファイルを印刷して保管したとしても、これは電子データーのコピーに過ぎず、印紙税の課税文書となりませんので印紙は不要となります。
投稿者:野尻
OITA SOGO ACCOUNTING GROUP
コメントをお書きください