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短期退職手当等

 

 

今年も残すところ50日ほどとなり、カレンダーや年賀状など来年の準備を始められている方も多いと思います。

また、消費税インボイス制度や改正電子帳簿保存法に注目が集まっており、対応を進められていると思いますが、他の改正にも目を向ける必要があります。

中でも、「短期退職手当等」については注意が必要です。

 

今回の改正では勤続年数 5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金について、 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について 2分の1課税が廃止されます。

適用は、令和411日以降に支給される退職手当が該当します。

例えば、令和312月末日で退職した従業員の退職手当を令和41月になってから支給

するケースなどは、今回の改正に該当しますので注意してください。

投稿者:秋吉