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★5月号 元気風通信★

 

 

◆◆金融機関による個人保証の解除について◆◆

融資を受ける際の経営者の個人保証には、信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がありますが、一方経営者保証に依存するとことにより、保証債務履行時に様々な問題(経営者の交代・不明確な履行基準・保証債務の残存等)が発生しこれが経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継等を阻害する要因ともなってきます。このまま放置すると、倒産した場合下図のように個人の財産も失われます。(※残存財産を除く)

これらの課題解決のため「経営者ガイドライン」が査定されました。

「経営者保証に関するガイドライン」は中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業・経営者・金融機関団体共通の自主的ル-ルです。

者保証のない融資をするにはどのような条件があるのか

1. 融資を受ける中小企業とその保証人である経営者個人の資産・経理が分離されている

2.法人と経営者との間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。

3.法人のみの資産、収益力で借入返済が可能と判断しうる。

4.法人から適時適切に財務情報が提供されている。

5.経営者等から十分な物的担保の提供がある。

この条件から外れた場合は金融機関は個人保証の解除が出来る。

残存財産の範囲

金融機関は、保証債務の履行に当たり、保証人に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円から360万円)を残すことや、華美でない自宅等に住み続けられるように検討すること。

(税理士 阿部盛一郎)

 

 

□□電子取引データ保存□□

国税関係の書類におけるペーパレス化を推進する「電子帳簿保存法」。法改正により、2022年1月から施行されて、もう5か月が経過しようとしています。保存体制は整ってきていますか?

 

そこで、今回は、電子帳簿の保存対象3パターンの内、電子取引データ保存をピックアップして記載させて頂きたいと思います。この電子取引データ保存は、企業規模の大小を問わずWebやメールなどを含めた電子取引をしているすべての企業が対象となるというものです。これまでは、Web上で閲覧することのできる請求書なども、印刷して毎月の資料と一緒に紙で保存されていたと思います。それが、今回の法改正により電子データとしての保存が義務付けられました。

 

保存要件としても、データをすぐに確認できるようディスプレイなどの端末を備え付けること(見読性の確保)やすぐに検索できるような状態を確保しておくこと(検索機能の確保)、利用するシステムの概要や説明書を備え付けること(関係書類の備付け)など様々です。関与先企業の皆様にご利用いただいているTKCシステムにおいては、もうひとつの要件であるタイムスタンプの付与についても記録した電子データの訂正・削除履歴が残りますので条件を満たします。

 

「いや、まだ電子取引に該当する取引先は1件しかないよ」や「メールで請求書が来ることやネット上で請求書を見ることなんてないよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、担当先の企業様に概要を説明した昨年よりも実際に証憑保存機能システムを導入した今年の方が「最近電子が増えてきている」という声を聞きます。

  

新しいシステムや制度と聞いただけでも嫌になる方もいらっしゃるかと思いますが、まずは使ってみて、わからないことがあればすぐ担当に聞いてみてください。猶予期間であるこの時期に慣れておけば、絶対に電子取引の増える2年後にはスムーズに処理ができていると思います。

(大分事務所 末吉)

 

 

〇〇店員の対応〇〇

飲食店で食事をした時のことです。

店員の方が毎回お客様ごとに検温、手指消毒の声掛けをしておりました。

注意喚起で気忙しいこの頃ですが、その後注文する際に店員さんとの会話で周辺のこと歴史について教えていただきました。

そのおかげで楽しい雰囲気になり、料理もおいしく頂けました。

店内の消毒など気を遣っている状況にも関わらず、お客様に対しても気を遣われていました。

通常だけでなく、忙しい時でも周りに気を遣えるようにしていきたいと思います。

(大分事務所 波多野)

投稿者:広報委員