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インボイス 免税事業者になった場合の注意点

 

R5年10月1日よりインボイス制度が開始するため、インボイス発行事業者になるためにはR5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

ただ、その後基準期間における課税売上高が1,000万以下で免税事業者となり、インボイス発行事業者にもなる必要がなくなった場合は注意が必要です。

インボイス発行事業者は登録の取りやめ手続きを行わないかぎりは免税事業者となることができませんので必ず 登録取消届出書を提出してください。

あと注意が必要なのでは登録取消届出書の効果は月単位でなく30日前となってますので月によっては、30日・31日・28日がありますので課税期間の末日月が何日あるのか必ず把握し起算してください。

投稿者:野尻