会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は、原則として2年(最長10年)とされており、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから、株式会社については、取締役の任期ごと(少なくとも10年に一度)に、取締役の変更登記がされるはずです。
また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされており、株式会社同様、少なくとも2年に一度は理事の変更登記がされるはずです。
また、上記に限らず、株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、その登記事項に変更があった場合には、所定の期間にその変更の登記をすることとされています。
ですので、長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人又は一般財団法人については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社等の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
今年も10月13日に、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書が発送されています。
上記に該当する場合には、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について強制的に「みなし解散の登記」がされることになりますので注意しましょう。
投稿者:秋吉
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