新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年11月に延長期間が終了する予定でしたが、令和4年12月~令和5年3月まで延長されることとなりました。
延長に伴う変更内容を一部紹介します。
雇用調整助成金等の原則的措置としては4分の5→2分の3、休業支援等の原則的措置としては8割→6割となっております。
上記は中小企業に該当する場合で条件があります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
投稿者:朝生
コメントをお書きください