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★3月号 元気風通信★

◆◆相続放棄と、その手順を知ろう◆◆

 

 

1.親の負債を調査、期限延長も

 相続財産には、不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産と、借金などマイナスの財産があります。

 マイナス財産については、知られたくないため不明な場合が多いようです。借金には金融機関だけでなく、街 

 金融や、その他会ったことのない人からの返済を求められることがあります。また、相続開始の時には関係あ 

 りませんが、他人の保証人になっている場合、将来相手が支払い出来ないときは相続人に請求されますのでご

 注意下さい。

 

2.相続放棄の件数、相続放棄する理由の例

 ①放棄の件数‥2011年16万件、2021年25万件

 ②放棄する理由

 借金をしたくない、遺産分割のトラブルを避けたい、被相続人と疎遠だったため相続に関わりたくない。

 

3.放棄手続きの流れ 原則3カ月以内(熟慮期間)

 ①相続の開始(被相続人の死亡)

 ②資産、負債を調査

  熟慮期間中は相続財産に手をつけない。処分すると放棄できなくなる可能性があります。

 ③必要書類を家裁に提出

  放棄すると他の相続人に相続権が移るので、トラブル防止の為、事前に報告が必要です。

 ④家裁から照会書に回答

  原則、放棄は撤回出来ないので、慎重な検討が必要です。

 ⑤家裁が受理

 

4.参考資料‥我が国における総人口の長期的推移

・2,000年人口‥12,693万人

・2,030年人口‥11,522万人

・2,050年人口‥9,515万人

・2,100年人口‥4,771万人

上記のように日本の人口は何も対策を打たなければ急激に減少し、死亡する人の増加により相続する人が多くなります。詳細については、当事務所までご相談下さい。

(日本経済新聞令5年3月11日掲載より)

 税理士 阿部盛一郎

□□「賃上げ税制」について□□

 

コロナ禍は少しずつ沈静化してきて各種イベントの復活やマスクをしなくてもいいといった制限解除も進んできた昨今でありますが、1年前のウクライナでの戦争開始、また急激な円安もあり、生産性低下による物資不足から諸物価高騰の波が治まる気配がありません。

そのような環境のもとで生活においては様々な負担が増えることにより賃金増加を求められ、経営者の方々はその対応に苦慮されておられると思います。

 

会計事務所としての賃金上昇関係の関連事項として「賃上げ税制」の詳細な説明を求められることがあります。数年前より「所得拡大税制」として開始しましたが、スタートした当時は条件面のハードルが高く給与総額が増加しただけでは制度を利用できない場合もありました。しかし年々その条件が緩和され、現行では端的に企業決算において給与総額が前年より最低1.5%増加していれば、増加額に一定の率を乗じた分を法人税から減額できるというものになっています。

例えば決算賞与を支給したことにより前年給与総額を1.5%上回った場合、捉えようによってはその増加分は減税に反映するので実質的な企業の負担はかなり軽減されると考えることができます。

故に好決算となった場合、この制度が利用できるから決算賞与を積極的に支給する企業も増えてきています。

賃金増加が従業員の生活の安定と、次なる仕事へのモチベーションアップ、また定着性維持や新規雇用にも繋がるとなれば好循環とも思えます。

 

具体的な制度の内容につきましてはこの欄では割愛いたしますが、最高で給与増加額の40%を税額控除することができますので、検討されている企業様は是非とも相談いただければ幸いです。

 

別府事務所 外池

〇〇美術館〇〇

 

先日、久しぶりに美術館へ行ってきました。一人で出かけゆっくりと2時間ぐらい鑑賞してきました。今回は、音楽と映像の両方を楽しめる催しだったので、きれいな映像を見ながら心にしみる音楽も聴け、一石二鳥という感じでとてもリラックスできました。年末から5月末までは年末調整に始まり確定申告と決算業務に追われ会計事務所にとっては繁忙期になります。忙しい毎日の中で、ゆったりした時間を見つけリフレッシュすることがとても大切な時になります。皆さんも美術館へ足を運んでみてください。日常とは違った優雅な世界がそこには広がっています。何より心のビタミンになりますよ。

大分事務所 松浦

投稿者:広報委員