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★6月号 元気風通信★

 

 

◆◆退職金が増税になる?◆◆

 

岸田首相が進める「新しい資本主義実現会議」では、労働市場の改革のため、労働力の成長分野への移動を促し、年功序列や終身雇用に代表される日本型雇用慣行の改革に取り組んでいます。

問題は、退職金の優遇税制が、労働移動の円滑化を阻害している要因の一つと指摘されており、来年度以降の税制改正で増税されることです。

 

1.現行の退職所得課税制度

 退職所得は、長年の勤労に対する報償の意味合いがあるため、給与と比べて税負担が軽くなるよう配慮されて

 います。計算式は次のとおりです。

 退職所得=(退職に伴う収入の合計-退職所得控除)×2分の1

 

2.退職所得控除の計算方法

 ①勤務年数が20年以下の場合 

  40万円×勤務年数

 ②勤務年数が20年超の場合 

  800万円+70万円×(勤続年数―20年)

  このように、勤務年数が20年を超えると退職所得控除の金額が急増していくので、税の優遇が転職を阻害し

  ているのではという論法です。

 

3.退職金一律課税案について

 そこで、改正案では、勤務年数にかかわらず、退職金額によって一律の税率にしてはどうかという議論がなさ 

 れています。退職所得控除を、勤務年数にかかわらず、一律「40万円×勤務年数」になりそうです。

 

4.結論

 今思えば、カルコス・ゴーン氏が、給与よりも役員退職金にこだわった理由が、今の優遇措置だったのです

 ね。とんだとばっちりを受けたものです。                     (所長 藏前達郎)

 

 

□□相続時精算課税制度の改正□□

 

相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母や祖父母などから、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の者のうち、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫に対して生前贈与をする際に贈与者ごとに選択できる贈与制度です。

 

相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与者ごとに累積2,500万円の特別控除までの贈与財産については贈与税がかからないものの、贈与者の相続発生時に相続財産に加算して相続税が課税されます。

 

相続時精算課税制度を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出する必要があります。

 

また、相続時精算課税制度は特別控除の累計2,500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与税がかからなくても贈与をした場合は期限内に贈与税申告の提出が必要であり、10万円など少額贈与でも常に贈与税申告が必要になります。

 

その他、一度この制度を選択すると、選択した年分以降のその届出書を提出した贈与者と受贈者間の贈与はすべて相続時精算課税の贈与になり、二度と暦年課税の贈与に戻ることができません。

 

今回の改正では、基礎控除が創設され、年間110万円までの相続時精算課税贈与は、相続財産に加算されないこととなりました。

改正を受け、相続時精算課税制度については利用の幅が広がると思います。

 

暦年課税制度とでは、贈与税率も異なることから、まだ、利用されてない方は一度検討してみて下さい。

  

なお、税制改正後の相続時精算課税制度が適用されるのは、令和6年1月1日以降に行われる贈与によって取得する財産に係る相続税又は贈与税ですので注意して下さい。             (大分事務所 T.A)

 

 

〇〇宿泊研修〇〇

 

先日、2泊3日の宿泊研修に参加してきました。

他の人と寝食を共にするのはプライベートを除き修学旅行以来でした。この研修では、達成感を学び、同年代の人から刺激を受けることができました。

グループで、早口言葉を制限時間内に行うというシンプルなものでしたが達成感はすごくありました。

振り返ると、大人になり自己満足を感じることはあるけれど、達成感を感じる機会はなかなかなかったと思い、この研修に参加してよかったと感じました。また、同業他社の人とのコミュニケーションをすることができ、同じ年代の方たちから学び・刺激を受けることができました。

少しずつ人と対面で接する機会が増えていますが、人とのつながりを大切にし、人から学んでいきたいと感じた研修でした。                                 (大分事務所 Y.A)

投稿者:広報委員