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「特例事業承継税制」の計画提出期限が迫る!

 

 

中小企業の後継者不足が社会問題になっています。それに加え、経営者の高齢化や税負担の重さも事業承継が進まない要因となっています。

中小企業の事業承継をサポートするため2009年に「事業承継税制」が創設されましたが、現状は制度開始から約8年間で適用件数は約2,000件程度で中小企業の事業承継はスムーズに進みませんでした。

そこで、2018年(平成30年)からの10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、中小企業がより円滑に事業承継を進められるように「特例事業承継税制」の特例措置が設けられました。特例措置では要件が緩和されており、かつ納税猶予割合や減免要件が優遇されているので、中小企業はスムーズに事業承継を進めやすくなっています。

この「特例事業承継税制」を適用するためには、2024年(令和6年)3月31日までに「特例承継計画」を提出し、2027年(令和9年)12月31日までに自社の株式を贈与・相続する必要があります。計画提出期限が迫っていますので、会社の純資産価格が高く事業承継が困難な企業はぜひ「特例承継計画」の提出を検討されてみて下さい。

 

投稿者:T.T