□□相続登記の義務化の影響と対応について□□
以前の元気風通信にも書かれていましたが、令和6年4月1日より相続登記申請の義務化がスタートされました。最近、お客様よりこの制度についての問い合わせも増えてきたので、ここで内容を再確認してみましょう。
○相続登記の義務化・相続登記の遡及適用・罰則
相続により土地・建物の不動産を取得した者は、自分のための相続の開始があったことを知り、かつ自分が
不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
※相続財産が決まらない場合には、法定相続人が連名で「法定相続分による相続登記」を申請することになり
ます。
この改正で一番の注意点は、これから相続登記する方以外に、令和6年4月1日以前に相続した所有権登記名義
人にも、制度が適用され名義変更をしないといけなくなりました。
この遡及履行期限は、知った日の3年後の日か令和9年3月31日のいずれか遅い日になります。
○相続登記の義務化の対応
今回の改正は所有者不明土地解消の一環としての施策になりますが、通常からするとかなり厳しい改正にな
りました。登記できる方は良いが、諸問題により登記が難しい方の対応は、例示がある正当な理由の何にあた
るかを明らかにして法務局に申請するようになると思えます。
また、簡易な相続登記申請として相続人申告登記が新設されました。そのため取り急ぎで義務を履行したい
方、または相続財産の固定資産税を現在負担している方は、相続人が単独で手間もなく費用も少ないこの制度
を利用するのも現実的な対策と思えますので、ご利用検討してみてください。
以上、詳しくは事務所担当者までお願いします。
(別府事務所 Y.K)
〇〇自身のスキルアップのため〇〇
わたくし事ですが先日受検したITパスポート試験に合格しました。昨今の情報システムにおける基本的な知識を問う国家資格で、難易度は比較的に易しめで、近年さまざまな業界で推奨されている人気資格です。勉強を始めようと思ったきっかけは、私自身がIT技術やその専門用語における知識が非常に乏しかったからです。当事務所においてもIT技術を活用した会計ソフトや給与計算ソフトを取り扱っており実務で得た知識を活かせる点や、各業種における経営コンサルやお悩み事解決に活用できる点で学習して良かったと思いました。大人になると日々のお仕事の疲れに加え、家族のことなど諸事情で時間も制限され中々取り組めず途中逃げ出したくなりましたが、終わってみれば自身のスキルアップのために何か学習することは良い事だと感じました。次は税務や会計における資格取得を目指します。
(別府事務所 A.Y)
投稿者:広報委員
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