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教育資金贈与は3月までに!

 

 

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与は令和3331日までが有利


 

令和2年1210日に公表された2021年度税制改正大綱によると、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、一部見直しのうえ延長されました。今回の改正は、適用要件が厳しくなり相続税の節税を封じる内容となりました。

この適用条件が厳しくなったのは、富裕層が、多くの子や孫を使って自分名義の財産を減らし、相続税を節約している現状があり、そこにメスを入れた形になりました。

 

これは、20214月から制度を使い始める場合に適用されますので、利用するなら3までの贈与が有利になります。