教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与は令和3年3月31日までが有利
令和2年12月10日に公表された2021年度税制改正大綱によると、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、一部見直しのうえ延長されました。今回の改正は、適用要件が厳しくなり相続税の節税を封じる内容となりました。
この適用条件が厳しくなったのは、富裕層が、多くの子や孫を使って自分名義の財産を減らし、相続税を節約している現状があり、そこにメスを入れた形になりました。
これは、2021年4月から制度を使い始める場合に適用されますので、利用するなら3月までの贈与が有利になります。
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