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◆生命保険の受取人を子供にしよう◆

 

 

 

1.生命保険による相続対策

 被相続人を契約者および被保険者、相続人を受取人とする保険金契約は相続対策として有効です。

① 納税資金対策となる。すぐに現金を受け取れるので、不動産が多い場合には資金を確保できます。

② 節税対策となる。相続人を受取人とする保険金は(500万円×法定相続人の数)まで非課税です。

③ 遺産分割対策となる。受取人を指定できるので、特定の相続人に現金を残すことができる。

 例えば自社株や不動産を相続した子が、その代償金を保険金で払い、遺産分割のバランスをとることが

 できる。

 

2.高齢でも入れる終身保険 

 相続対策が必要な方には、「一時払い終身保険」をお勧めしています。昭和5年以降生まれであれば加入

 できそうです。

 相続人3人ですと1,500万円まで非課税ですので最低でも150万円が節税できます。

 

3.受取人は配偶者ではなく子供が得

① 受取人が配偶者は△:このケースが多いですが、

 夫婦間の相続は、最低でも1億6000万まで相続税が非課税になる配偶者税額軽減があるからです。

② 受取人が子供は◎:子供が納税することになるので、生命保険の非課税枠を限度いっぱい使えます。

③ 受取人が孫は×:なぜなら、孫は相続人ではないので、非課税枠が使えませんし、逆に相続税が2割加算と

 なります。

 さらに、亡くなる前3年以内に行われた孫への贈与がなかったものとされます。