3月決算法人の申告が5月で終了し、一息ついております。
今回の3月決算から賃上げ促進税制の控除超過分の5年間繰越が始まったこともあり、初めて制度を利用した会社も多かったのではないかと思います。
前年より給与の支給が一定割合で増加した場合に税額控除が受けられるのですが、この税額控除の割合を上乗せすることができる方法があります。以前から教育訓練費による上乗せがありましたが、新設された上乗せ要件にくるみん認定とえるぼし認定があります。
くるみん認定とは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証で一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請を行うことで認定を受けることができる制度となります
えるぼし認定は女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主が申請を行い認定が受けられる制度です。
どちらも女性が活躍している会社では狙うことができ、税額控除の上乗せが5%付くので挑戦してみてはいかがでしょうか。
投稿者:Y.N
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