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★9月号 元気風通信★

 

□□令和7年年末調整□□

 

 令和7年の年末調整より基礎控除と給与所得控除の金額が引き上げる改正が施行されることが決定しております。元々は基礎控除、給与所得控除ともに10万円の合計20万円の引き上げ予定とされていましたが、その後の本決定の際に基礎控除が47万円の引き上げとなり、最終的に基礎控除95万円、給与所得控除65万円の合計160万円が合わせた控除額となり、以前の103万円から57万円増加しております。

また、新たに19歳以上23歳未満の子等がいる親等の税負担を軽減するしくみ「特定親族特別控除」が創設されております。

 

1.基礎控除

          合計所得金額              控除金額

                  ~132万円以下      95万円

     132万円超~336万円以下         88万円

     336万円超~489万円以下         68万円

     489万円超~655万円以下         63万円

     655万円超~2,350万円以下        58万円

     以後合計所得増加ごとに段階的に控除額減少

 

2.給与所得控除

          給与等の収入金額      控除金額

     ~190万円以下           65万円

     190万円超~360万円以下          収入金額×30%+8万円

     360万円超~660万円以下          収入金額×20%+44万円

     660万円超~850万円以下          収入金額×10%+110万円

     850万円超              195万円(上限)

 

3.特定親族特別控除

生計を一にする大学生等(19歳以上23歳未満)の子等を扶養する親族が受けられる「特定扶養控除」の年収要件が103万円以下から123万円以下に引き上げられました。さらに子等の年収が123万円超188万円以下までは段階的に引き下げられますが、親等が「特定親族特別控除」を受けられるようになっております。

 

 

基礎控除については2年間の時限措置となっており、令和9年からは所得132万円超で58万円控除となることが決まっておりますのでご注意ください。

 

(大分事務所 N.Y)

 

 

 

〇〇社名を背負うということ〇〇

 

 先日、知り合いの方が運転するタクシーを待っていた時の話です。時間になってもなかなか来ず、途中連絡したらあと10分程で着くとのこと。知り合いだったし、特段急いでいたわけでもなかったので、そのまま待っていました。結果、約束の時間から30分ほど遅れて到着しました。謝罪+理由を聞くと、走行中、駐車場から出てきた車とぶつかりそうになり、相手が車から怒って降りてきて一悶着あったとのことでした。どっちが悪かったのかはわかりませんが、「自分から謝ればすぐに収集できただろうけどできませんでした。」とのことでした。事故もなく、話し合いで解決できたようだったので良かったですが、自分も仕事中、社名を背負って活動している時は十分自覚をもって行動しないと怖いなあと思った出来事でした。

 

 

(別府事務所 R.K)

投稿者:広報委員