相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。

納税猶予額のイメージ
※農業投資価格
農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格(20万円~90万円程度/10a)
「農地を所有」したり、「農地の権利を移転する」ことに対しては、次のような税金が課せられます。
固定資産税(評価額×税率(1.4%))
都市計画税(都市計画区域内に限る)(評価額×税率(0.3%以下))
特別土地保有税(現在適用停止)
地価税(現在適用停止)
相続税(相続財産額×(10%~50%))
登録免許税(固定資産課税台帳価格×0.4%)
※不動産取得税は非課税
贈与税(課税価格×(10%~50%))
登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)
不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
特別土地保有税(現在適用停止)

(1)被相続人とは
財産を残す人のことで「亡くなった人」のこと
(2)相続人とは
財産を受け継ぐ人のことです。基本的には被相続人の家族が対象です。
(3)相続権のある人は誰か

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|
| 全文を自筆で作成し日付署名捺印 | 公証役場で公証人に依頼して作成 |
| 署名できない場合は作成不可 | 署名できない場合も作成が可能 |
| 誰にも知られず、1人で作成できる。 ※遺言の存在と内容は秘密 |
公証人と証人2人の前で作成 ※遺言の存在と内容を証人が知る |
| 形式の不備・内容の不明確等で無効のリスクあり | 無効のリスクは小さい |
| 偽造、変造、隠匿、未発見のリスクあり | 偽造、変造、隠匿、未発見のリスクなし |
| 費用がかからない | 公正証書作成費用が必要(遺産額に応じた累進) |
| 検認手続が必要 | 検認手続は不要 |
