相続支援

相続の納税猶予手続と事前の対策

農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)

相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。

農地を相続した場合の課税の特例

納税猶予額のイメージ

※農業投資価格

農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として国税局長が決定した価格(20万円~90万円程度/10a)

農地に関する課税(原則)

「農地を所有」したり、「農地の権利を移転する」ことに対しては、次のような税金が課せられます。

農地を所有している場合

固定資産税(評価額×税率(1.4%))

都市計画税(都市計画区域内に限る)(評価額×税率(0.3%以下))

特別土地保有税(現在適用停止)

地価税(現在適用停止)

農地の権利を移転した場合

農地を売った場合

  • 売渡により生じた譲渡益に対して
    所得税(法人税)(譲渡益×15%)
    住民税(譲渡益×5%)
    ※法人税は、総合課税

農地を交換した場合

  • 交換により生じた譲渡益に対して
    所得税(法人税)(譲渡益×15%)
    住民税(譲渡益×5%)

  • 交換による取得資産に対して
    登録免許税(固定資産税台帳価格×2%)
    不動産取得税(固定資産税台帳価格×4%)
    特別土地保有税(現在適用停止)

農地を貸した場合

  • 賃貸料収入に対して
    所得税(法人税)
    住民税
    ※不動産所得として他の所得と合算して課税

農地の権利を取得した場合

農地を買った場合

  • 取得土地の所有権移転登記に対して
    登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)

  • 農地の取得に対して
    不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
    特別土地保有税(現在適用停止)

農地を相続した場合

相続税(相続財産額×(10%~50%))

登録免許税(固定資産課税台帳価格×0.4%)

※不動産取得税は非課税

農地の贈与を受けた場合

贈与税(課税価格×(10%~50%))

登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)

不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)

特別土地保有税(現在適用停止)

農地を借りた場合

相続手続きのフローチャート

相続手続きのフローチャート

相続人の範囲と法定相続分

(1)被相続人とは

財産を残す人のことで「亡くなった人」のこと

(2)相続人とは

財産を受け継ぐ人のことです。基本的には被相続人の家族が対象です。

(3)相続権のある人は誰か

相続人の範囲と法定相続分

遺言の方法とメリット・デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
全文を自筆で作成し日付署名捺印 公証役場で公証人に依頼して作成
署名できない場合は作成不可 署名できない場合も作成が可能
誰にも知られず、1人で作成できる。
※遺言の存在と内容は秘密
公証人と証人2人の前で作成
※遺言の存在と内容を証人が知る
形式の不備・内容の不明確等で無効のリスクあり 無効のリスクは小さい
偽造、変造、隠匿、未発見のリスクあり 偽造、変造、隠匿、未発見のリスクなし
費用がかからない 公正証書作成費用が必要(遺産額に応じた累進)
検認手続が必要 検認手続は不要

相続税  申告・納税フローチャート

相続税  申告・納税フローチャート