相続が発生した方

相続人と財産の調査

推定相続人調査

  1. 「被相続人とは」・・・財産を残す人のことで「亡くなった人」のことを指します。
  2. 「相続人とは」・・・財産を受け継ぐ人のことです。基本的には被相続人の家族が対象です。
  3. 相続権のある人は誰か?

推定相続人調査

法定相続分一覧表

法定相続分一覧表


財産調査 ~すべての財産を網羅します。~

相続財産とは2種類有ります。「プラス財産」「マイナス財産」

プラス財産

本来の相続財産

財産の種類 財産目録に載せる内容 評価資料
土地 宅地、農地、山林、雑種地など 登記簿謄本、公図、固定資産評価証明
土地の上に存ずる権利 借地権、定期借地権など
家屋 家屋、借家権 固定資産評価証明
預貯金等 現金、預貯金 通帳、残高証明書
有価証券 公社債、投資信託、株式など 証券会社の評価証明
無形固定資産 特許権、営業権など
果樹及び立竹木 果樹、立木など
棚卸資産 商品、製品など 貸借対照表
その他の動産 事業用動産、車、船舶など 青色決算書
その他 ゴルフ会員権、貸付金など 会員権の証券、最近の売買事例

みなし相続財産

財産の種類 財産目録に載せる内容 評価資料
相続又は遺贈により取得したとみなされる財産 生命保険金、死亡退職金、生命保険契約にかかる権利 保険証券、支払証明書、解約返戻金、源泉徴収票

財産贈与

財産の種類 財産目録に載せる内容 評価資料
相続時精算課税制度に係る贈与財産 贈与税申告書の写し
相続開始前3年以内の贈与財産 預金通帳、定期等の解約書


マイナス財産

債務 借入金 住宅ローン・金融機関からの借入れ、友人知人からの借金

遺言書の活用

争族争いを防ぐ上手な遺言の残し方

日蓮は人生の目標に「死ぬ時に後悔しないこと」と言ったと言われています。相続争いを防ぐ唯一最大の方法が遺言ですが、その遺言がトラブルのもとになっては、泣くに泣けません。遺言の基礎知識と注意点、上手な作成のしかたを理解してください。


遺言書の必要性 遺言書作成のお勧め

遺言書の必要性 遺言書作成のお勧め

是非、遺言を書いてくださいとお願いしますと、大抵の方は「遺言なんて縁起でもない。」とか、「早く死ねというのか。」などと反応される方もおられるようです。遺言書を遺書と混同されておられるからではないでしょうか。

遺書は心ならずも自らこの世を去られる方が、この世に残念で堪らない気持ちを残す書類です。一方、遺言書とはこの世に自分の思いを託するものです。そのような意味合いがあるということが一般にお分かりになったようです。

このところ遺言書をお書きになる方が大変増えています。公証人連合会の調べでは、年間7万件、10年前の1.5倍に増えています、なぜでしょうか。


現実に、遺言書がないために、遺産をどう分けるかで親族間でトラブルが生じることが少なくないということがお分かりになってきたからではないでしょうか。


子ども間で親の遺産の分け方で話し合いをするということは、大変なエネルギーを要し、できることならそのようなことが無いように遺言書を作成してもらいたいという気持ちがあります。

遺言書作成をご本人にお勧めするのは、親族ではなかなか言い出しにくい微妙なものです。そこで、遺言書作成の指導をすることができるのは、公平な立場で、そして守秘義務がある税理士しかいないのではないでしょうか。

「相続相談センター」では、遺言作成の証人(立会人)や遺言執行人となることが出来ます。当然に、遺言作成の際には事前に、財産の状況、家族構成とその生活の状況、事業承継のことを考えて遺言作成のご指導を致します。


こんな人はぜひ遺言を!

夫婦の間に子どもがいない

 遺言無  配偶者とともに親やきょうだいが相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続することができない
 遺言有  配偶者に全部を相続させる旨を遺言しておけば安心
※ただし親が相続人の場合には遺留分がある

長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない

 遺言無  相続人となるのは法律上の配偶者だけ。このままでは、妻は遺産を相続できない
 遺言有  遺言で妻に財産を遺贈することができる

よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい

 遺言無  嫁は相続人ではないので、相続することができない。友人などに財産をあげたい場合も同様
 遺言有  遺言で嫁に財産を遺贈することができる

音信不通の子どもがおり、どこにいるのかわからない

 遺言無  そのままでは遺産分割協議が出来ず、不在者財産管理人の選任などの手続きが必要
 遺言有  遺産の分け方を遺言しておけば、財産の承継がスムーズに

家業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい

 遺言無  長男が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続がむずかしくなるおそれも
 遺言有  遺言で各相続人が取得する財産を指定しておけば安心

障害のあるこどもの将来が心配

 遺言無  ほかの子や施設などが、ちゃんと面倒をみてくれるか心配
 遺言有  遺言で負担付きの遺贈をしたり、一定の場合は後見人を指定したりすることができる

暴力をふるうドラ息子に財産をわたしたくない

 遺言無  ドラ息子にも、ほかの相続人と同じように相続する権利があり
 遺言有  遺言で飛行のある相続人の相続権を奪うことができる
※遺言によらず手続きをすることも可能

相続人がいないので、遺産を社会のために役立ててほしい

 遺言無  債権者への清算後、残った財産は国のものになる
 遺言有  遺言で特定の団体に寄付したり、どのように使ってほしいかを指定したりすることができる

遺産分けで、もめそうなケース

  • 家族(相続人)の仲が悪い
  • 今、暮らしている家族のほか、先妻との間の子どももいる
  • 相続人の数が多い
  • 自宅以外、これといった財産がない

 遺言無  相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める事になるが、このようなケースでは紛争に発展する危険度が大きい
 遺言有  遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要が無く、醜い争いを防ぐことができる


実務上用いられる2つの遺言方式とメリット・デメリット

公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言 公正証書遺言
全文を自筆で作成し日付、署名捺印 公証役場で公証人に依頼して遺言書を作成
署名できない場合は作成不可 署名できない場合も作成が可能
誰にも知られず、1人で作成できる。
※遺言の存在は秘密
※遺言内容も秘密
公証役場で、公証人と証人2人の前で作成
※遺言の存在は証人が知る
※遺言の内容も証人が知る
形式の不備、内容の不明確等による無効のリスクあり。 公証人が作成するため無効のリスクは小さい
偽造、変造、隠匿、未発見のリスクあり 偽造、変造、隠匿、未発見のリスクなし
費用がかからない 公正証書作成費用が必要
遺産額に応じた累進
検認手続が必要 検認手続は不要


遺言書作成のポイントと注意点

  1. 付言事項には法的効力はないが記載すると良い
  2. 予備的遺言も考える
  3. 相続財産を共有にしない
  4. 「遺贈する」ではなく「相続させる」
  5. 借入金の負担者も記載する
  6. 納税方法を考えた上で、分割方法を検討する
  7. 特別寄与分について考慮する
  8. 特別受益分(生前贈与)について考慮する
  9. 事業承継があれば、これを重点的に考慮する
  10. 生存配偶者の生活・介護を優先すること
    ・ある程度まとまった資金
    ・居住用財産
    ・安定した収入
  11. 定期的なメンテナンス
上記事項について、「相続相談センター」が全面的に支援します。

相続放棄の方法

もうひとつの相続対策~相続をマイナス財産(借金)から考える

相続とは、被相続人の権利も義務もひとまとめに引き継ぐということ。ほしい財産だけもらって、借金はいらない、というわけにはいきません。

相続発生後に相続人ができること

借金の方が多い時は相続権の放棄を

  • 被相続人の債務を免れるには「相続放棄」と「限定承認」の方法がある
  • 相続を放棄するなら、相続を知った日から3カ月以内に手続きが必要

遺産分割の方法

遺産分割の方法

1.指定分割


1.指定分割

遺産に指定された方法にしたがって遺産を分割する

2.協議分割

(遺産による分割の指定がないとき…)

2.協議分割

相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により遺産を分割する

3.調停分割

(協議が成立しないとき…)

3.調停分割

家庭裁判所の調停により遺産を分割する

4.審判分割

(調停が成立しないとき…)

4.審判分割

家庭裁判所の審判により遺産を分割する


遺産分割協議書の作成の仕方

不動産の相続登記でも使用する

遺産分割協議書の作成の仕方

協議書は、記録を残して無用なトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の相続登記や銀行預金の名義変更で必要になります。また相続税を申告する人は、この協議書が配偶者の税額軽減の特例を受けるための添付書類になります。


書式はパソコン、手書きのどちらでもかまいません。

留意点は次の2つです。

  1. 誰がどの財産を取得したかが明確にわかる事。とくに財産の記載について当事者以外の人が見ても特定できるようにする。不動産であれば、登記簿のとおりに記載する。銀行預金は銀行支店名、口座番号、残高などを正確に書きましょう。

  2. 分割協議が適正に成立したことを証明するには、相続人全員が署名(又は記名)のうえ押印する。印鑑は必ず実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおりに記載する。

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