中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者が決まらなく、第3者承継や廃業になるケ-スが最近急激に増加しています。その中の一つの原因に多額の事業用資産の自社株や事業用資産の税金負担があります。
「経営承継円滑化法」の制定を踏まえ、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。
事業承継計画を立てることで、経営者と後継者のやるべきことを整理・再確認することができ、後継者の育成や基盤作りを行うことができます。
事業承継計画は次のステップで策定します。
| POINT! 相続と事業承継の違い 相続対策と事業承継対策を、同じくくりにしてはいけません。 たとえば相続人が「会社を承継した長男」「公務員の次男」「主婦の長女」の3人とすると、民法の相続権がそれぞれ1/3ずつとなります。そこで、会社の株も1/3ずつでよいのでしょうか? いずれ兄弟同士で会社の経営で揉め存続が危うくなる可能性があります。 「財産の相続」とは、人が死亡したことにより親族がその人の財産上の権利・義務の一切を承継することです。これに対して、「経営権の事業承継」とは、先代の経営者等が後継者を定め、その時から時間をかけて会社の経営権を委譲していくことをいいます。 したがって、2つの対策もおのずから違ったものになります。 たとえば相続対策のために相続人に株を分散しますが、事業承継対策のためには、後継者に集中させる必要があります。 |
