生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産を人に与えること

| 贈与者 | 受贈者 |
|---|---|
その効果は…
|
贈与と言うと通常ただでもらうこと。民法上は贈与契約。お互いに納得して成立するもの。どちらかが知らないと言うことはあり得ない。たとえば幼児に現金をあげると言っても貰った幼児は理解していないから贈与成立しない。 |

1.証拠を残す

2.あげる人、もらう人の合意が必要

3.もらった人が自由につかえる状態が必要

4.分割とみなされないように
その他
生前贈与には相続対策にとって大変効果のある方法ですが、あとで名義財産と言われないようにするためにも、財産移転の証拠を残す。贈与財産の管理は受贈者が行うなどの注意が必要です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
⇒例:110万円×(子・孫等)8人×10年=8,800万円を非課税で財産移転
⇒子どもに多額の現金を使わせたくない場合は…?
⇒婚姻期間20年超の場合、居住用不動産・取得資金を2,000万円贈与は非課税
平成24年度 1500万円
⇒賃貸物件の建物のみ子どもに贈与(借入がないのが前提)
⇒建物の評価額は低いので贈与しやすい。収入を子が貯蓄することができ、納税資金対策に
せっかく生前に贈与をして相続財産を減らそうとしたのに、調査で否認され相続財産にもどされる場合があります。相続財産の申告漏れが最も多いのが家族名義で運用している預貯金です。家族・親族名義の預貯金等を名義預金といいます。これらの預金は10年、20年前からこつこつ家族名義にしても時効がありませんので、すべて被相続人(死亡した人)の財産となります。このようなことにならないためには、贈与は確実に証拠を残すことがポイントです。
相続税の評価減を受けつつ、他方で相続人が相続税を支払われるだけの資金を捻出しておく対策、やみくもに相続対策を考えてもはじまりません。まずは、どれだけ納税資金の用意があれば安心か、目安を知ることから始めましょう。
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生命保険には、一定額まで相続税がかからない控除枠(500万×相続人数)があるため、納税資金の一助となります。保険金の受取人に、相続税の支払いが予想される人を指定することがポイントです。
被相続人を被保険者とする契約とすれば、相続時に保険金が支払われる
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| 納税資金対策 | 受取保険金を納税資金にあてることができる。 |
|---|
被相続人を契約者および被保険者、相続人を受取人とする保険金は一定額まで非課税になる
▼
| 節税対策 | 受取保険金が非課税枠内であれば、実質的に払込保険料の分だけ課税財産が減少することになる |
|---|
特定の相続人に現金を残すことができる。また、相続を放棄した人でも保険金は受け取れる
▼
| 遺産分割対策 | 子のひとりに自宅や事業用資産を相続させる代わりに、その代償金を保険金で用意する等、遺産分割のバランスをとることができる |
|---|
| Point | 慎重に見極めたい 不動産活用のメリット・デメリット |
| メリット | デメリット |
|---|---|
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現状
空き地
自用地としての評価

マンション
建築後
| 現状 | アパート建築後 | ||
|---|---|---|---|
| 土地の評価額 | 10,000万円 | 8,800万円 | 1億円×(1-12%※3) =8800万円 |
| 家屋の評価額 | 10,000万円 | 4,900万円 | 1億円×70%※1×(1-30%※2) =4900万円 |
| 建築費 | ▲10,000万円 ※4 | ▲10,000万円 ※5 | 借入金 ▲1億円 |
| 合計 | 10,000万円 | 3,700万円 | 土地+建物-借入金 =3700万円 |
6300万円の評価減、さらに小規模宅地等の特例の適用も可能に
※1 建物の建築費用に対する固定資産評価のおおよその評価水準(約70%)
※2 借家権割合30%の減算
※3 借地権割合40%×借家権割合30%の減算
※4 マンション建築費 1億円の場合
※5 債務控除の活用
借入金などの負債はマイナスの財産として、税金のかかる相続財産から差引けます。
相続財産の名義変更は財産等の種類によって手続きが異なりますので注意が必要です。
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。この為被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後によって手続きが異なります。具体的な手続きは以下の通りです。
| 手続き書類 | 遺産分割前 | 遺産分割協議 | 遺言書 | 調停審判 | 遺言執行者がいる場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1)金融機関所定の払い戻し請求 | 〇 | 〇 | |||
| 2)相続人全員の印鑑証明書 | 〇 | 〇 | |||
| 3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 〇 | 〇 | |||
| 4)各相続人の現在の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | |||
| 5)被相続人の預貯金通帳と届出印 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6)遺産分割協議書(相続人全員の実印押印) | 〇 | ||||
| 7)家庭裁判所の調停調書謄本 | 〇 | ||||
| 8)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書 | |||||
| 9)遺言書(コピーでも可) | 〇 | 〇 (原本の提示) |
|||
| 10)被相続人の除籍謄本 | 〇 | 〇 | |||
| 11)遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書 | 〇 | ||||
| 12)遺言執行者の払戻確認書 | 〇 | ||||
| 13)遺言執行者の印鑑証明書 | 〇 |
遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことです。遺言の執行とは遺言内容を実現することを言います。例えば、「○○銀行の預金1000万円については妻に500万円、子供たちに各100万円相続させる」という遺言があった場合、遺言執行者がいればその人が通帳や印鑑を管理し、遺言の内容に従ってきっちりと預金分配の手続きをすることになります。相続人が勝手に預金分配することが出来ません。しかし、遺言執行者がいなければ所定の方法で相続人が遺言を執行することになります。
