相続対策をされたい方

生前贈与の活用~資産の世代間移転の節税対策~

贈与とその効果

生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産を人に与えること

贈与とその効果
贈与者 受贈者
その効果は…
  • 贈与した相続財産が減る
  • 遺産分割争いの回避ができる
  • 財産の有効活用
  • 感謝を伝えられる
贈与と言うと通常ただでもらうこと。民法上は贈与契約。お互いに納得して成立するもの。どちらかが知らないと言うことはあり得ない。たとえば幼児に現金をあげると言っても貰った幼児は理解していないから贈与成立しない。

贈与税がかからない財産(上手に活用するコツ!)

  1. 扶養義務者からの生活費や教育費のための贈与財産
  2. 離婚に際しての財産分与
  3. 債務超過の場合の債務免除、債務肩代わり
  4. 学費や生活費の提供

生前贈与をする上での留意点

証拠や合意を忘れずに~贈与の注意点~

1.証拠を残す

1.証拠を残す

2.あげる人、もらう人の合意が必要

2.あげる人、もらう人の合意が必要

3.もらった人が自由につかえる状態が必要

3.もらった人が自由につかえる状態が必要

4.分割とみなされないように

4.分割とみなされないように

その他

  • 相続開始3年以内の相続人贈与は相続財産に加算
  • 分散しすぎない(株・不動産)
  • 未成年者の贈与(判断能力)
  • 経済環境の変化や税制改正の覚悟する。

証拠と合意・使途事由がカギ

生前贈与には相続対策にとって大変効果のある方法ですが、あとで名義財産と言われないようにするためにも、財産移転の証拠を残す。贈与財産の管理は受贈者が行うなどの注意が必要です。


生前贈与の種類と使い方

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

1.歴年贈与の活用法

毎年、低税率の範囲で現金贈与

⇒例:110万円×(子・孫等)8人×10年=8,800万円を非課税で財産移転

⇒子どもに多額の現金を使わせたくない場合は…?

配偶者に居住陽不動産の贈与

⇒婚姻期間20年超の場合、居住用不動産・取得資金を2,000万円贈与は非課税

住宅取得資金の贈与

平成24年度 1500万円

2.相続時精算課税贈与の活用法

賃貸用不動産の建物のみ贈与

⇒賃貸物件の建物のみ子どもに贈与(借入がないのが前提)

⇒建物の評価額は低いので贈与しやすい。収入を子が貯蓄することができ、納税資金対策に

名義預金として判定される可能性の高い預貯金とは!

せっかく生前に贈与をして相続財産を減らそうとしたのに、調査で否認され相続財産にもどされる場合があります。相続財産の申告漏れが最も多いのが家族名義で運用している預貯金です。家族・親族名義の預貯金等を名義預金といいます。これらの預金は10年、20年前からこつこつ家族名義にしても時効がありませんので、すべて被相続人(死亡した人)の財産となります。このようなことにならないためには、贈与は確実に証拠を残すことがポイントです。

  1. 父母又は贈与する人の銀行口座から贈与する金額を引き出し、もらう人の銀行口座へ毎年あげたいときに振り込む
  2. もらう人は自己名義の口座を作っておく(開設申込みは必ず本人又は親権者の自署押印によること)
  3. もらった人又はその親権者が通帳.印鑑.証書などを保管する。届出印鑑は必ず贈与者のものとは別にしておく
  4. 暦年贈与を選択している場合で贈与金額が110万円を超えるときは、必ず申告をして贈与税を納付する。
  5. もらった財産からの収入はもらった人のもの株式の配当金.国債の利子等
  6. とくに不動産等は贈与する際に贈与契約書を作成する。
以上のように贈与する人の手元に証書.印鑑等は保管せず、もらった人の手元におき、もらった人が自由に使えることが原則です。くれぐれも間違いの無いように。

納税資金と節税対策

相続税の評価減を受けつつ、他方で相続人が相続税を支払われるだけの資金を捻出しておく対策、やみくもに相続対策を考えてもはじまりません。まずは、どれだけ納税資金の用意があれば安心か、目安を知ることから始めましょう。

相続税額試算の活用

「大分相続相談センター」では、相続税の試算を承っています。

正確な相続税額試算をご希望の方は、ぜひ「相続相談センター」へご相談下さい。

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生命保険の活用

生命保険には、一定額まで相続税がかからない控除枠(500万×相続人数)があるため、納税資金の一助となります。保険金の受取人に、相続税の支払いが予想される人を指定することがポイントです。

1.相続対策の生命保険が有効とされるポイント

  1. 確実に「現金」を得ることができる。
  2. 財産の「分割」に有効契約を分けることにより、事前に相続人ごとに必要な金額を設定することができる。
  3. 「早期」に現金化できる。遺産分割協議を経ることなく、受取人が手続きを行うだけで、現金を受け取ることができる。
  4. 「いつでも」現金化できる。保険事故発生前でも、いつでも解約が可能である。また契約者貸付等によって一時的な資金需要にも利用できる。
  5. 「リスク」が少ない。リスクとしては、保険会社の倒産と、保険料を将来にわたって支払いを続けることができるかどうかということが考えられます。

2.生命保険のメリットと効果

相続時に現金を受け取れる

被相続人を被保険者とする契約とすれば、相続時に保険金が支払われる

    ▼

納税資金対策 受取保険金を納税資金にあてることができる。


相続税の非課税枠がある

被相続人を契約者および被保険者、相続人を受取人とする保険金は一定額まで非課税になる

    ▼

節税対策 受取保険金が非課税枠内であれば、実質的に払込保険料の分だけ課税財産が減少することになる


受取人を指定できる

特定の相続人に現金を残すことができる。また、相続を放棄した人でも保険金は受け取れる

    ▼

遺産分割対策 子のひとりに自宅や事業用資産を相続させる代わりに、その代償金を保険金で用意する等、遺産分割のバランスをとることができる


土地活用

相続税の節税と土地活用

  1. 空き地にアパート等を建築する。評価を下げる。
  2. 貸駐車場を経営する。駐車場収入と小規模宅地の特例適用
  3. リスクをともなうことに留意する。

 Point  慎重に見極めたい
不動産活用のメリット・デメリット
メリット デメリット
  • 相続税評価額を圧縮できる
  • 不動産の値上がりが期待できる・アパート経営等賃料収入が有る
  • 不動産評価額が下落する可能性も
  • 分割、換金がしにくい
  • 甘い誘いが多いため騙されることも

マンション建築による効果

空き地

現状
空き地

自用地としての評価

マンション建築後

マンション
建築後

  • 貸家として評価
    固定資産税評価額 × (1-借家権割合)
    (建築費の差額分だけ相続財産が減少)

  • 貸家建付地として評価
    自用地評価額 × (1-借地権割合 × 借家権割合)
    (評価減)


現状 アパート建築後
土地の評価額 10,000万円 8,800万円 1億円×(1-12%※3)
=8800万円
家屋の評価額 10,000万円 4,900万円 1億円×70%※1×(1-30%※2)
=4900万円
建築費 ▲10,000万円 ※4 ▲10,000万円 ※5 借入金 ▲1億円
合計 10,000万円 3,700万円 土地+建物-借入金
=3700万円

6300万円の評価減、さらに小規模宅地等の特例の適用も可能に

※1 建物の建築費用に対する固定資産評価のおおよその評価水準(約70%)

※2 借家権割合30%の減算

※3 借地権割合40%×借家権割合30%の減算

※4 マンション建築費 1億円の場合

※5 債務控除の活用

借入金などの負債はマイナスの財産として、税金のかかる相続財産から差引けます。

財産の名義変更について

相続財産の名義変更は財産等の種類によって手続きが異なりますので注意が必要です。

1.不動産の相続登記は?

2.上場株式等の相続手続きは?

3.預貯金等の相続手続きは?

4.生命保険金の相続手続きは?

5.債務に関する相続手続きは?

6.その他の財産の相続手続きは?

  1. 自動車の名義変更
  2. 刀剣類等の名義変更
  3. ゴルフ会員権の相続手続き
  4. レジャー会員権の相続手続き
  5. 遺族年金の受給手続き
  6. 埋葬料または葬儀費の請求手続き

金融機関の手続き

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。この為被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後によって手続きが異なります。具体的な手続きは以下の通りです。

手続き書類 遺産分割前 遺産分割協議 遺言書 調停審判 遺言執行者がいる場合
1)金融機関所定の払い戻し請求

2)相続人全員の印鑑証明書


3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

4)各相続人の現在の戸籍謄本


5)被相続人の預貯金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)


7)家庭裁判所の調停調書謄本



8)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書



9)遺言書(コピーでも可)



(原本の提示)
10)被相続人の除籍謄本


11)遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書


12)遺言執行者の払戻確認書



13)遺言執行者の印鑑証明書



遺言執行者

遺言執行者の権利と実務

1.遺言執行者の権利

(1)遺言執行者は何をする人?

遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことです。遺言の執行とは遺言内容を実現することを言います。例えば、「○○銀行の預金1000万円については妻に500万円、子供たちに各100万円相続させる」という遺言があった場合、遺言執行者がいればその人が通帳や印鑑を管理し、遺言の内容に従ってきっちりと預金分配の手続きをすることになります。相続人が勝手に預金分配することが出来ません。しかし、遺言執行者がいなければ所定の方法で相続人が遺言を執行することになります。

(2)遺言執行者が執行する場合の必要書類

  1. 遺言書の原本提示
  2. 遺言者の除籍謄本
  3. 遺言執行者の払戻確認書
  4. 遺言執行者の印鑑証明書

2.遺言執行者の実務

財産目録の作成と交付

  1. 相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
  2. 関係者への通知
  3. 遺言執行者の権限について説明をする
  4. 相続財産の把握と管理

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